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2018年10月19日金曜日

2019本試験にむけ<社労士法>3日目

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。
さて、現在<選択式>社労士法の1日1問をお届けしています。

本試験で救済待ちの方や、本格的に学習を始めるのにはモチベーションがいまひとつという方も多いようなので。

労働基準法ではなく、一般常識科目から出題します。

どうぞ軽い気持ちで解いてください。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第5条 

次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。

 (  a  )

 (  b  )

 破産者で復権を得ないもの

 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から (  c  )を経過しないもの





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、前科者 2、未成年者 3、後期高齢者 4、成年被後見人  
(b) 1、被保佐人 2、成年被後見人 3、成年被後見人又は被保佐人 4、前科者  
(c) 1、2年 2、3年 3、4年 4、5年  
__________________________________


 





*********解答***********




(a)  2、未成年者  
(b)  3、成年被後見人又は被保佐人    
(c)   2、3年    
**********************

社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!





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