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2018年7月20日金曜日

夏休み

資格の大原 社会保険労務士講座


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今日から、夏休みというご家庭も多いと存じます。

お子さんのおられるご家庭では、生活リズムがかわりますよね。

できる限り、学習リズムを変えずに学習に取り組むことが理想です。

さて、横断整理用の問題を作成しました。

是非ご活用下さい。

詳しくはこちらからどうぞ

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp4/2018camp4inde.html



それでは、1日1問を始めます。


まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

もう残された時間は決して多くありません。

すぐにやれることは「今すぐ」やりましょう!


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


雇用保険法 
 
第15条 

  前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、 厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、(  a   )をしなければならない。

  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4週間に1回ずつ直前の(  b   )の各日について行うものとする。

ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が 設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき(  c   )に対して 作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、 政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。



__語群______________________________

(a) 1、求職の請求 2、求職の申込み 3、書類の提出 4、書面による申込み 
(b) 1、応答日 2、月末 3、14日 4、28日 
(c) 1、失業者 2、受給者 3、離職者 4、求人   
 
__________________________________

第21条 
基本手当は、(  d   )が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、 失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して(  e   )に満たない間は、支給しない。


__語群______________________________


(d) 1、失業者 2、離職者 3、受給資格者 4、被保険者 
(e) 1、3日 2、7日 3、10日 4、14日   
 
__________________________________

 

社労士語呂合わせ 2018年度



*********解答***********  
(a)  2、求職の申込み   
(b)  4、28日   
(c)  1、失業者  
(d)  3、受給資格者   
(e)  2、7日  
**********************

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