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2018年7月19日木曜日

試験まで40日を切りました

資格の大原 社会保険労務士講座


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7月も、もう後半です。

本試験まで、40日を切りました。

昨日もお伝えしましたが、教材の絞り込みをして下さいね。

最低限これだけやろうと決め、それだけを繰り返し、繰り返しやることが合格へ繋がります!

たくさんお持ちの教材を、しっかり取捨選択してください。

さて、横断整理用の問題を作成しました。

是非ご活用下さい。

詳しくはこちらからどうぞ

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp4/2018camp4inde.html



それでは、1日1問を始めます。


まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

もう残された時間は決して多くありません。

すぐにやれることは「今すぐ」やりましょう!


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


雇用保険法 
 
第13条 
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(  a   )間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が(  b   )を超えるときは、(  b   )間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、 次条の規定による被保険者期間が通算して(  c   )以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、12箇月 4、1年6箇月   
__________________________________

第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。) の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が(  e   )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。


 
__語群______________________________

(d) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日 
(e) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日   
__________________________________

 

社労士語呂合わせ 2018年度



*********解答***********  
(a)  2、2年  
(b)  4、4年   
(c)  3、12箇月  
(d)  2、11日   
(e)  4、15日  
**********************

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