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2018年5月21日月曜日

2018社労士模試情報 その4

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」

「国民年金法」「厚生年金保険法」の7科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

現在キャンペーン第2弾を開催しています。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。

詳しくはこちら↓

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2018/campagin/camp2/2018camp2inde.html



さて、今日は2018模試情報 その4。

先日より、各予備校さんの模試についてお伝えしています。

今日はIDE社労士塾さんです。

先日のブログを、ご覧にならなかった方のために、模試の重要性を簡単に説明します。

合格者の方(含む私たちスタッフ)からお話を聞くと、模試は必ず受けておられます。

回数は、人それぞれですが、少ない方で1回、平均すると3回程度です。

なぜ、合格者は模試を受験するのか?

それは、



・時間配分、会場の雰囲気など、本番の感覚が身につけられる

・不得意科目が把握できる

・モチベーションアップ

などがあげられます。



各予備校さんが、本試験的中を狙って、出題確率の高い問題が出題され、さらに法改正に対応しています。

という訳で、IDE模試についてお伝えします。

IDEさんは、2回の模試を実施予定です。

セットで9,200円です。

詳細はこちらからどうぞ
http://www.ide-sr.com/



短時間で効果の高い模試の受験について、是非検討してみてください。

どの予備校さんの模試が良いかは、一概には言えません。

お住まいの近くで、受験できるかどうか、日程があうか、費用はどうかなど、下記のバナーから色々お探しください。

~2018年合格に向け各予備校徹底比較!!~

まずは複数校の、資料請求をして比較検討してみてください。

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大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 

それでは、1日1問を始めます。


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


厚生年金保険法 
 
23条 


実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した(  a  )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 (  b  )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を(  a  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の月)までの各月の標準報酬月額とする。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2 2、3 3、6 4、8  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7  
__________________________________




 




*********解答***********




(a)  2、3       
(b)  4、17   
(c)   3、7月から12  
**********************

今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、択一式で6回出題されています。

最新の出題はH29です。
匿名様からの指摘により問題文を一部訂正しました。匿名様ご指摘ありがとうございました。




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1 件のコメント:

  1. 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の6月)までの各月の標準報酬月額とする。
    ※「翌年の8月まで」ではないでしょうか?

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