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さて、当勉強会では来年の合格に向けて第1回の勉強会を開催します。
科目は『労働基準法』です。
参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。
この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。
一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい
このような方を応援する会です。
11月25日土曜日を予定しています。
なお、詳細については、後日お伝えします。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
2017<問5E>
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとする とき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保 険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、 ( a ) に諮問するものとされている。
__語群______________________________
(a)1、全国医師会 2、厚生労働局長 3、都道府県知事 4、地方社会保険医療協議会
__________________________________
*********解答***********
(a)4、地方社会保険医療協議会
**********************
根拠条文は、健保法68条1項です。
いつ
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