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2017年10月11日水曜日

2018本試験振り返り<健康保険法>3日目

資格の大原 社会保険労務士講座
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~2018年合格に向け各予備校徹底比較!!~


大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 

さて、年金アドバイザー試験を受験される方、勉強は進んでいますか?

試験は、10月22日です。

あと、10日あまり。

本試験で年金科目が合格ラインの方なら、受かると思いますが、出題傾向が違うので、過去問はしっかりやっておきましょう。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
2017<問3E> 
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開 設者の申請により、(  a   )が行い、指定の日から起算して(  b   )を経 過したときは、その効力を失う。

__語群______________________________

(a)1、保健医療機関 2、市町村長 3、都道府県知事 4、厚生労働大臣 
(b)1、6月 2、1年 3、3年 4、6年 
__________________________________



 





*********解答***********

(a)4、厚生労働大臣   
(b)4、6年  
**********************

根拠条文は、健保法68条1項です。

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