今週は、選択式総まとめ第5弾ということで、国民年金法をお送りしています。
3問以上正解してくださいませ。
さらに、間違えた箇所はしっかり覚え直してください。
後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。
本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていません。
誤解を恐れずにお伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれません!!
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それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
国民年金法
第19条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と( a )していたものは、( b )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の( c )は、同項に規定する( c )とみなす。
__語群______________________________
(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子
__________________________________
第24条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び( d )又は( e )を受ける権利を 国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
__語群______________________________
(d) 1、国民年金 2、老齢基礎年金 3、障害基礎年金 4、遺族基礎年金
(e) 1、遺族基礎年金 2、寡婦年金 3、付加年金 4、国民年金
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、生計を同じく
(b) 1、自己の名で
(c) 3、子
(d) 2、老齢基礎年金
(e) 3、付加年金
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