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2017年8月1日火曜日

今日から8月!

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

今週は、選択式総まとめ第5弾ということで、国民年金法をお送りしています。
3問以上正解してくださいませ。

さらに、間違えた箇所はしっかり覚え直してください。

後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。

本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていません。

誤解を恐れずにお伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれません!!


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それでは、1日1問を始めます。

もちろん3問以上正解くださいね。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第7条 


次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

日本国内に住所を有する(  a   )歳以上(  b   )歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの (被用者年金各法に基づく(  c   )を支給事由とする年金たる給付その他の(  c   )を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの (以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)


__語群______________________________

(a) 1、18 2、20 3、25 4、30 
(b) 1、55 2、60 3、61 4、65  
(c) 1、老齢 2、退職 3、死亡 4、老齢又は退職  
 
__________________________________


第10条 


被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、 その者の次に掲げる期間を合算した期間が(  d   )年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、 被保険者の資格を喪失することができる。

 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から 60歳に達する日の属する(  e   )までの期間



__語群______________________________

(d) 1、10 2、20 3、25 4、30 
(e) 1、翌日 2、月 3、翌月 4、月の前月  
__________________________________




*********解答***********

(a)  2、20  
(b)  2、60 
(c)  4、老齢又は退職   
(d)  3、25    
(e)  4、月の前月   
**********************
 

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