楽天/moba


2017年5月8日月曜日

今週も♪

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」

の5科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

現在キャンペーン第2弾を開催しています。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。

詳しくはこちら↓

http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2017/campaign/camp2/camp22/2017camp22inde.html

さて、GWはいかに過ごされましたか?

計画通り、進まれた方も、そうでない方も今日から心機一転、気持ちも新たに頑張りましょう。

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第101条 


被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分((  a  )が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料 その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 審査請求をした日から(  b  )日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、(  c  )の請求とみなす。

 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、市町村 2、共済組合等 3、厚生労働大臣 4、都道府県知事  
(b) 1、10日 2、30日 3、2月 4、3月   
(c) 1、事実上 2、裁判上 3、通常 4、特定    
__________________________________




 



*********解答***********





(a)  2、共済組合等     
(b)  3、60     
(c)  2、裁判上  
 **********************



今日は、不服申立てからの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題はH28です。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿