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2017年3月30日木曜日

4月15日は金沢にお越し下さい♪

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

4月15日(土)金沢駅前で健保法と徴収法を、徹底的に学習します。

まだ、席に余裕があります。

北陸地方以外の方大歓迎です。(もちろん北陸地方の方もです♪)

独学の方は、学習ペースを保つため、モチベーション維持およびアップにもってこいです。

詳しくは、こちらからどうぞ。

https://www.saitan.jp/study/hokuriku/

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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第115条 


療養の給付について支払われた(  a   )の額又は療養((  b   )療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額から その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を(  c   )額 が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の 支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、療養費 2、一部負担金 3、医療費 4、医療控除 
(b) 1、食事 2、生活 3、食事療養及び生活 4、家族訪問 
(c) 1、控除した 2、除した 3、加えた 4、差し引いた 
__________________________________




 



*********解答***********



(a)  2、一部負担金  
(b)  3、食事療養及び生活 
(c)  1、控除した 
**********************


今日は、高額療養費 からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で10回も出題されています。
直近の出題は、H28です。


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