楽天/moba


2017年3月29日水曜日

バックナンバー公開中♪

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

あさってまで、無料メルマガのバックナンバーを公開しています。

この機会に、ぜひ過去のメルマガをご覧下さい。

現在400名の方に、ご覧いただいています。 詳しくは、こちらからどうぞ。

http://www.mag2.com/m/0001372951.html

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

 
健康保険法 
 
第104条 


被保険者の資格を喪失した日((  a   )被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで(  b   )以上被保険者 ((  a   )被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、 その資格を喪失した際に(  c   )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、任意継続 2、日雇労働 3、適用 4、特定継続 
(b) 1、1年 2、引き続き1年 3、6月 4、1年6月 
(c) 1、傷病手当金 2、出産手当金 3、傷病手当金又は出産手当金 
         4、共済手当金 
__________________________________




 



*********解答***********



(a)  1、任意継続    
(b)  2、引き続き1年  
(c)  3、傷病手当金又は出産手当金 
**********************


今日は、傷病手当金又は出産手当金の継続給付 からの出題です。

過去10年間、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、H28です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿