ご訪問ありがとうございます。
本日までの予定で募集していた、スタートキャンペーンですが、好評のうちに定員に達しました。
ご応募ありがとうございました。
さて、年末年始の配信についてお知らせします。
通常28日の御用納めから翌年4日の仕事始めまで、お休みの所も多いと思いますが、このブログは休みなく、土日以外選択式1日1問をお送りしようと思っています。
頑張って問題を解いて下さいませ。
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第66条の5
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、 当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、( a )の回数の減少等の措置を講ずるほか、 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は( b )への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、深夜業 2、休日出勤 3、残業 4、延長労働
(b) 1、医師 2、労働時間等設定改善委員会 3、医師又は歯科医師 4、労働衛生指導医
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、深夜業
(b) 2、労働時間等設定改善委員会
**********************
~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~~~~~~~~~
合格に向け「全国会員2017」募集中です♪
詳しくはこちらからどうぞ。
+++ 申し込みはコチラから↓↓+++
http://hokuben.jimdo.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今日は、健康診断からの出題です。
過去10年間、選択式で2回、択一式で各3回出題されました。
来年、出題可能性の高い条文です。
「健康診断」関連の条文(66条から66条の10まで)すべてチェックが必要です。
直近の出題は、H27です。
過去10年間、選択式で2回、択一式で各3回出題されました。
来年、出題可能性の高い条文です。
「健康診断」関連の条文(66条から66条の10まで)すべてチェックが必要です。
直近の出題は、H27です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿