楽天/moba


2016年12月20日火曜日

スタートキャンペーンおかげさまで定員に達しました

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

明日までの予定で募集していた、スタートキャンペーンですが、好評のうちに定員に達しました。

締切前日ですが、締め切らさせていただきます。

ご応募ありがとうございました。





■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働安全衛生法

第66条

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、(  a   )による健康診断を行なわなければならない。

 略

 略

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、(  b   )の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、医師 2、歯科医師 3、医師又は歯科医師 4、労働衛生指導医 
(b)  1、医師 2、歯科医師 3、医師又は歯科医師 4、労働衛生指導医 
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  1、医師          
(b)  4、労働衛生指導医    
**********************





~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~~~~~~~~~
合格に向け「全国会員2017」募集中です♪
詳しくはこちらからどうぞ。
+++ 申し込みはコチラから↓↓+++
    http://hokuben.jimdo.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今日は、健康診断からの出題です。

過去10年間、選択式で4回、択一式で各7回出題されました。
来年、出題可能性の高い条文です。
「健康診断」関連の条文(66条から66条の10まで)すべてチェックが必要です。
直近の出題は、H28です。

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿