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2016年11月24日木曜日

金沢での勉強会あと2名です!

資格の大原 社会保険労務士講座

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ご訪問ありがとうございます。

12月3日(土)労働基準法の勉強会を金沢で行います。

あと2名空席があります。

迷っている方は、ぜひご応募ください。

詳しくはこちらからどうぞ。

https://www.saitan.jp/study/hokuriku/



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■■~~選択式1日1問~~
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

労働基準法

第114条

(  a   )は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による 賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない 金額についての未払金のほか、これ(  b   )の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあつた時から(  c   )以内にしなければならない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、政府 2、裁判所 3、厚生労働大臣 4、労働基準監督署長 
(b)  1、の2倍 2、と同一額 3、の3倍 4、とさらに2倍 
(c)  1、2年 2、3年 3、4年 4、5年  
__________________________________


 

*********解答***********



(a)  2、裁判所       
(b)  2、と同一額      
(c)  1、2年    
**********************

今日は、第114条(付加金の支払)より、出題しました。

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