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ご訪問ありがとうございます。
11月になりました。
今日から労働基準法に突入します♪
出題のコンセプトは、「みなさんに喜んでいただく」事です。
つまり、来年の本試験で出題される可能性の高い箇所のみを、ピックアップします。
ここで出題された問題は、最終的にはすらすらと、選択肢を見ることなく回答できるレベルになることが必要となります。
出題は、月曜日から金曜日までです。
さあ、いっしょに頑張りましょう♪
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『人生を左右する お金のカベ』
著者は、年金博士こと、北村庄吾先生です。
実用書100万部以上の実績を持つ北村先生ですが、実に5年ぶり渾身の1冊だそうです。
ぜひご覧下さい。
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それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
労働基準法
第1条
( a )は、労働者が( b )生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2
この法律で定める( a )の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として( a ) を( c )させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
( a )は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、使用者 2、経営者 3、労働条件 4、労働契約
(b) 1、最低の 2、最低限度の 3、人間として 4、人たるに値する
(c) 1、下降 2、上昇 3、低下 4、減額
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、労働条件
(b) 4、人たるに値する
(c) 3、低下
**********************
今日は、目的条文からの出題でした。
これから、約20前後の法律を勉強していくわけですが、必ず、目的条文には目を通しておいてください。
そこには、その法律の元となる、エッセンスがちりばめられています。
また、高い確率で、出題されている事が多いです。
過去10年(H19~H29)の間この1条は、選択式で1回、択一式で3回出題実績があります。
今年の択一式でも出題されましたよ。
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