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ご訪問ありがとうございます。
さて、タイトルの件ですが、年金アドバイザー試験まであと17日。
試験日は10月23日です。
受験の申し込みはしたが、まだ学習に取りかかっていないという方は、そろそろ学習を始めましょう。
社労士法から出題しています。
合格待ちの方も、来年受験をお考えの方もこの法律は絶対に必要です。
あまり肩肘張らず、リラックスしながら楽しむ気持ちで解いて下さい。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社会一般
社労士法
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一
( a )
二
( b )
三
破産者で復権を得ないもの
四
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から ( c )を経過しないもの
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、前科者 2、未成年者 3、後期高齢者 4、成年被後見人
(b) 1、被保佐人 2、成年被後見人 3、成年被後見人又は被保佐人 4、前科者
(c) 1、2年 2、3年 3、4年 4、5年
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、未成年者
(b) 3、成年被後見人又は被保佐人
(c) 2、3年
**********************
社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。
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2017年版 U-CANの社労士 基礎完成レッスン【オールカラー】
(ユーキャンの資格試験シリーズ)
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