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2016年6月1日水曜日

今日から6月、ツキを掴んで下さい♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

今日から6月。

月(ツキ)がかわります。

5月うまくいかなかった方は、今日から新たな気持ちで頑張りましょう。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
63条 


遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )(届出をしていないが、事実上(  a  )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して(  b  )を経過したとき。

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時(  c  )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が(  c  )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居  
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年 
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  3、婚姻      
(b)  2、5年      
(c)   1、30   
**********************

今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。


最新の出題はH27です。

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