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2016年5月31日火曜日

今週の土曜日は『年金特訓in金沢』です♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

いよいよ土曜日は、年金特訓の勉強会を金沢で行います。

まだ、若干席に余裕があります。

ご都合のつく方は、今からでも遅くありません!

詳しくはこちらから。


http://www.saitan.jp/study/

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
59条 


遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  a  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。


夫、父母又は祖父母については、(  b  )以上であること。


(  c  )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  4、妻      
(b)  1、55歳      
(c)   2、子又は孫   
**********************

今日は、遺族からの出題です。
過去10年間、択一式で6回出題されています。


最新の出題はH27です。

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