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2016年5月9日月曜日

2016模試情報4

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、各予備校さんの模試についてお伝えしています。

今日はIDE社労士塾さんです。

先日のブログを、ご覧にならなかった方のために、模試の重要性を簡単に説明します。

合格者の方(含む私たちスタッフ)からお話を聞くと、模試は必ず受けておられます。

回数は、人それぞれですが、少ない方で1回、平均すると3回程度です。

なぜ、合格者は模試を受験するのか?
それは、

・時間配分、会場の雰囲気など、本番の感覚が身につけられる
・不得意科目が把握できる
・モチベーションアップ

などがあげられます。

各予備校さんが、本試験的中を狙って、出題確率の高い問題が出題され、さらに法改正に対応しています。

このように、短時間で効果の高い模試の受験を、このGWに是非検討してみてください。

という訳で、IDE模試についてお伝えします。
IDEさんは、2回の模試を実施予定です。

6月10日~12日実施予定の「中間模擬試験(2016年)」
全国6箇所で、実施されます。

7月23日より順次会場受験できる「 最終模擬試験(2016年)」
東京と大阪で実施予定です。
詳細はこちらからどうぞ

http://www.ide-sr.com/

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第101条 


被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分((  a  )が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料 その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 審査請求をした日から(  b  )以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、(  c  )の請求とみなす。

 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、市町村 2、共済組合等 3、厚生労働大臣 4、都道府県知事  
(b) 1、10日 2、30日 3、2月 4、3月   
(c) 1、事実上 2、裁判上 3、通常 4、特定    
__________________________________




 



*********解答***********





(a)  2、共済組合等     
(b)  3、2月     
(c)  2、裁判上  
 **********************

今日は、不服申立てからの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題はH27です。

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