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2016年4月5日火曜日

≪お礼とお願い≫

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

1.はじめに

当勉強会は、現役社労士と社労士有資格者で運営されています。

社労士を目指す方(特に独学で頑張っている方)を応援しようという目的で活動しています。

このようなご時勢なので、受験生のみなさんの経済的負担を軽くできるよう、無料のコンテンツを提供しています。

しかしながら、勉強会の運営には経費がかかるのも事実です。

もちろん、私たちの人件費は、ボランティアなのでゼロです。

しかし、教材研究のための資料代、通信費等、けっこうな金額がかかっています。

その運営費をなんとか賄おうと、このサイトには広告(バナー)が貼ってあります。

この広告は広告主(スポンサー)様と当勉強会が契約を結び、(実際には仲介会社があるのですが)広告を出すという仕組みです。

スポンサーは、この広告をご覧になったみなさんが、商品を購入してくださることを期待しています。

広告バナーをクリックした後、みなさんが商品購入や資料請求をされると、私たちにスポンサーから報酬が支払われるシステムです。

報酬は、クリックされただけでは発生せず、成果報酬になっています。

広告をクリックした後、みなさんが購入した商品の数%、あるいは、資料請求された方お1人に対して、何円とか決まっています。

以上の理由で、みなさんにとって多少(かなり?)、見にくい構成になっている事をご理解ください。


2.お礼

当勉強会の広告バナーをクリックして商品をお買い上げになったみなさん、本当にありがとうございます。
ここから得た収入は、みなさんに有益な情報提供に使う事をお約束します。
みなさんに還元されるよう最大の努力をいたします。


3.お願い

<できるだけ長く、無料コンテンツを提供するために>

当勉強会の趣旨に賛同いただける方は、何かを購入されたり資料請求のご予定があるなら、ぜひこのサイトからお願いします。

資格の大原 社会保険労務士講座



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第167条 


事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき(  a   )の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、(  b   )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき(  c   )に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月 
(b) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月 
(c) 1、標準賞与額 2、標準賞与月額 3、報酬月額 4、健康保険 
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  1、前月  
(b)  2、前月及びその月 
(c)  1、標準賞与額 
**********************


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今日は、保険料の源泉控除 からの出題です。

過去10年間、択一式で5回出題されています。

直近の出題は、H26です。

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