ご訪問ありがとうございます。
1.はじめに
当勉強会は、現役社労士と社労士有資格者で運営されています。
社労士を目指す方(特に独学で頑張っている方)を応援しようという目的で活動しています。
このようなご時勢なので、受験生のみなさんの経済的負担を軽くできるよう、無料のコンテンツを提供しています。
しかしながら、勉強会の運営には経費がかかるのも事実です。
もちろん、私たちの人件費は、ボランティアなのでゼロです。
しかし、教材研究のための資料代、通信費等、けっこうな金額がかかっています。
その運営費をなんとか賄おうと、このサイトには広告(バナー)が貼ってあります。
この広告は広告主(スポンサー)様と当勉強会が契約を結び、(実際には仲介会社があるのですが)広告を出すという仕組みです。
スポンサーは、この広告をご覧になったみなさんが、商品を購入してくださることを期待しています。
広告バナーをクリックした後、みなさんが商品購入や資料請求をされると、私たちにスポンサーから報酬が支払われるシステムです。
報酬は、クリックされただけでは発生せず、成果報酬になっています。
広告をクリックした後、みなさんが購入した商品の数%、あるいは、資料請求された方お1人に対して、何円とか決まっています。
以上の理由で、みなさんにとって多少(かなり?)、見にくい構成になっている事をご理解ください。
2.お礼
当勉強会の広告バナーをクリックして商品をお買い上げになったみなさん、本当にありがとうございます。
ここから得た収入は、みなさんに有益な情報提供に使う事をお約束します。
みなさんに還元されるよう最大の努力をいたします。
3.お願い
<できるだけ長く、無料コンテンツを提供するために>
当勉強会の趣旨に賛同いただける方は、何かを購入されたり資料請求のご予定があるなら、ぜひこのサイトからお願いします。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
第167条
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( a )の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、( b )の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき( c )に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月
(b) 1、前月 2、前月及びその月 3、当月 4、翌月
(c) 1、標準賞与額 2、標準賞与月額 3、報酬月額 4、健康保険
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、前月
(b) 2、前月及びその月
(c) 1、標準賞与額
**********************
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今日は、保険料の源泉控除 からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H26です。
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