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2016年4月4日月曜日

バタバタの中で

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

新年度ということで、みなさんの職場も何かとあわただしくなっているのではないかと存じます。

そんな中で、8月の本試験合格に向け、いち早く自分の学習ペースをつかむ事が合格への近道だと思います。

目標を見失わずに、学習を継続して下さい♪



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第160条 


協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000の(  a   )から1000の(  b   )までの範囲内において、支部被保険者 (各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する(  c   )をいう。以下同じ。)を 単位として協会が決定するものとする。

前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、10 2、30 3、100 4、120 
(b) 1、10 2、30 3、100 4、130 
(c) 1、被扶養者 2、親族 3、任意継続被保険者 4、支部被保険者 
__________________________________




 



*********解答***********



(a)  2、30  
(b)  4、130 
(c)  3、任意継続被保険者 
**********************


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今日は、保険料率 からの出題です。
法改正事項です。
過去10年間、選択式で2度、択一式で4回出題されています。

直近の出題は、H27です。

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