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2016年3月31日木曜日

明日から新年度です

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。



みなさん、平成27年度も今日で終了です。


明日から新年度です。


学習がうまく進まなかった方は、明日から心機一転、学習時間を少しでもとるように努力して下さい。


それでは、1日1問を始めます。









***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第104条 


被保険者の資格を喪失した日((  a   )被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで(  b   )以上被保険者 ((  a   )被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、 その資格を喪失した際に(  c   )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、 継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、任意継続 2、日雇労働 3、適用 4、特定継続 
(b) 1、1年 2、引き続き1年 3、6月 4、1年6月 
(c) 1、傷病手当金 2、出産手当金 3、傷病手当金又は出産手当金 4、共済手当金 
__________________________________




 












*********解答***********








(a)  1、任意継続    
(b)  2、引き続き1年  
(c)  3、傷病手当金又は出産手当金 
**********************


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今日は、傷病手当金又は出産手当金の継続給付 からの出題です。

過去10年間、択一式で6回出題されています。

直近の出題は、H27です。

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