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2016年3月30日水曜日

送別会

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。



みなさん、送別会のシーズンですが、お体にはくれぐれもご留意下さい。


私も、ほぼ毎日送別会に参加させられています(笑)


なんとか、1次会で抜け出し、学習時間を少しでもとるようにして下さいね。


それでは、1日1問を始めます。







***選択式1日1問***



問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第99条 


被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった 日から起算して(  a   )を経過した日から労務に服することができない期間支給する。








傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の(  b   )に相当する額の(  c   )に相当する額とする。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次のうちいずれか少ない額の(  c   )に相当する額とする。
・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
・340,000円(傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)の30分の1に相当する額




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、3日 2、継続して4日 3、7日 4、継続して7日 
(b) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
(c) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
__________________________________




 










*********解答***********



(a)  1、3日    
(b)  4、1/30  
(c)  2、2/3 
**********************


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今日は、傷病手当金 からの出題です。

過去10年間、択一式で8回も出題されています。

直近の出題は、H26です。

法改正(4月1日)されました。要注意です!!

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