楽天/moba


2016年3月15日火曜日

もう春かな?

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、北陸地方は、まだ寒い日が続きますが、雪はもう降らないかもしれません。(山間部除く)

もし降らなければ、自動車のタイヤを夏用に換える作業をしなければなりません。

もうすでに、換えておられる方もちらほら。

悩みどころです。

それでは、1日1問を始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第40条 




  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100分の(  a   )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における(  b   )総数に 占める割合が100分の(  c   )を下回ってはならない。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1 2、1.5 3、10 4、15 
(b) 1、被保険者 2、被扶養者 3、人口 4、被保険者及び被扶養者 
(c) 1、1 2、1.5 3、10 4、15 
__________________________________




 



*********解答***********
(a)  2、1.5     
(b)  1、被保険者    
(c)  1、1  <ただし法改正により4月1日より0.5になります
**********************


━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
100問模試お試しキャンペーン
□■   募集中  ■□

各科目の進度チェックがしっかりできる100問模試!!
                 今なら無料でお試しできます!!
 ++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
 

今日は、標準報酬月額 からの出題です。

過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H22です。

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。


0 件のコメント:

コメントを投稿