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2016年3月14日月曜日

ホワイトディです、お忘れなく

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、バレンタインディに、どなたから何もいただかなかった方(私です!)以外は、今日、しっかりお返ししましょうね。

さて、金沢で行っている勉強会のお知らせです。

次回は、4月2日(土)です。

徴収法と健康保険法を勉強します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
http://www.saitan.jp/study/hokuriku/

ぜひ参加をご検討下さい。

それでは、1日1問を始めます。





***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第3条 




  この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 (  a   )として受けるすべてのものをいう。
ただし、(  b   )に受けるもの及び(  c   )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、労働報酬 2、労働の対価 3、労働の対償 4、通貨 
(b) 1、臨時 2、特別 3、非連続的 4、恩恵的 
(c) 1、1月 2、2月 3、3月 4、6月 
__________________________________




 



*********解答***********
(a)  3、労働の対償     
(b)  1、臨時    
(c)  3、3月  
**********************



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今日は、報酬の定義 からの出題です。

過去10年間、択一式で7回も出題されています。
直近の出題は、H26です。

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