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2015年10月5日月曜日

社労士試験の成り立ち

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

<選択式>1日1問を再開しています。

社労士法から出題しています。

合格待ちの方も、来年受験をお考えの方も、この法律は絶対に必要です。

あまり肩肘張らず、リラックスしながら楽しむ気持ちで解いて下さい。

 
それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第10条の2 

厚生労働大臣は、(  a  )に社会保険労務士試験の実施に関する事務((  b  )に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により(  a  )に試験事務を行わせるときは、その旨を(  c  ) するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、全国社会保険労務士会連合会 2、厚生労働省 3、連合会 4、外郭団体  
(b) 1、徴収 2、合格の決定 3、検定料 4、事後処理  
(c) 1、開示 2、公告 3、官報で公示 4、情報開示  
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、全国社会保険労務士会連合会  
(b)  2、合格の決定    
(c)   3、官報で公示    
**********************


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