楽天/moba


2015年10月6日火曜日

選択式1日1問やってますよ♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

<選択式>1日1問を再開しています。

社労士法から出題しています。

合格待ちの方も、来年受験をお考えの方も、この法律は絶対に必要です。

あまり肩肘張らず、リラックスしながら楽しむ気持ちで解いて下さい。
それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第13条、13条の2 

厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、 又はその試験を受けることを禁止することができる。

  連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

  厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、 (  a  )により、(  b  )以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
第13条の2
連合会が行う試験事務に係る処分又はその(  c  )について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、情状 2、権限 3、職権 4、法律  
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、5年  
(c) 1、合否 2、不合格 3、作為 4、不作為  
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、情状  
(b)  3、3年    
(c)   4、不作為     
**********************


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。


0 件のコメント:

コメントを投稿