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2015年7月23日木曜日

土曜日の勉強会、本日締切です

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

今週は、選択式総まとめ第3弾ということで、雇用保険法をお送りします。

土曜日の直前勉強会ですが、本日締め切りです。

初参加でも、大歓迎です。

思い切って参加されてはいかがでしょうか??

詳しくは、こちらからどうぞ。
http://hokuben.jimdo.com/

それでは、1日1問を始めます。

今週は、雇用保険法からの出題です。

もちろん3問以上正解くださいね。

さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。

後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。

本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。

誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

第13条 
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(  a   )間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が(  b   )を超えるときは、(  b   )間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、 次条の規定による被保険者期間が通算して(  c   )以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、12箇月 4、1年6箇月   
__________________________________

第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。) の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が(  e   )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。


 
__語群______________________________

(d) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日 
(e) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日   
__________________________________



*********解答***********

(a)  2、2年  
(b)  4、4年   
(c)  3、12箇月  
(d)  2、11日   
(e)  4、15日  
**********************
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