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2015年7月10日金曜日

総まとめ<選択式>1日1問労基法、安衛法(5日目)

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

現在、総復習の選択式問題をお送りします。

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それでは、1日1問を始めます。

労働基準法から3問、安衛法から2問の計5問をお送りします。
もちろん3問以上正解くださいね。

さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。

後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。

本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。

誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
**********************

第89条

 (  a   )以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、 行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  (  b   )の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に 就業させる場合においては就業時転換に関する事項

  賃金((  c   )の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、 賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、5人 2、常時5人 3、10人 4、常時10人 
(b)  1、始業 2、終業 3、始業及び終業 4、勤務 
(c)  1、特別 2、臨時 3、賞与 4、日額  
__________________________________


*********解答***********




(a)  4、常時10人      
(b)  3、始業及び終業      
(c)  2、臨時    
 **********************

今日は、第89条<就業規則の作成及び届出の義務> より、出題しました。

過去10年間、択一式で6回出題されました。


労働安全衛生法 
 
第13条

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、(  d   ) のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で 定める要件を備えた者でなければならない。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、 労働者の健康管理等について必要な(  e   )をすることができる。


 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(d)  1、医師 2、歯科医師 3、看護士 4、医師又は歯科医師 
(e)  1、報告 2、指導 3、勧告 4、助言 
 
__________________________________


*********解答***********




(d)  1、医師         
(e)  3、勧告       
 **********************

今日は、産業医等からの出題です。

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