ご訪問ありがとうございます。
さて、明日は勉強会です。
参加される方は、気をつけてお越しください♪
なお、勉強会の様子をこのブログでお伝えしようと思っています。
さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」の5科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
今日から、厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
厚生年金保険法
第6条
3
適応事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( b )以上の 同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条
第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( c )以上の同意を得て、 厚生労働大臣に申請しなければならない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、同意 2、合意 3、許可 4、認可
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
今日は、任意的適用事業所からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H25です。
***選択式1日1問***
厚生年金保険法
第6条
3
適応事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( b )以上の 同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条
第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( c )以上の同意を得て、 厚生労働大臣に申請しなければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、同意 2、合意 3、許可 4、認可
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、認可
(b) 1、1/2
(c) 4、3/4
**********************
今日は、任意的適用事業所からの出題です。
過去10年間、択一式で3回出題されています。
直近の出題は、H25です。
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