楽天/moba


2015年5月14日木曜日

今日から厚生年金保険法始めます

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。
さて、土曜日の勉強会ですが、本日締め切ります。

参加を検討しておられる方、ぜひお申し込みください♪

さて、私たちホクベンでは、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。

現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」の5科目をお届けできます。

この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。

社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。

そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。

ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

今日から、厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

 
厚生年金保険法 
 
第2条の2 
第2条の3 
第2条の4 

第2条の2

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 (  a  )改定の措置が講ぜられなければならない。

第2条の3

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、 (  a  )所要の措置が講ぜられなければならない。

第2条の4

  政府は、(  b  )年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支について その現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2  前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。

3  政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、(  c  )、これを公表しなければならない。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________

(a) 1、遅滞なく 2、速やかに 3、早急に 4、即座に  
(b) 1、2 2、5 3、少なくとも、2 4、少なくとも、5   
(c) 1、遅滞なく 2、速やかに 3、早急に 4、即座に   
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、速やかに     
(b)  4、少なくとも、5  
(c)   1、遅滞なく 
 **********************

今日は、(年金額の改定)(財政の均衡)(財政の現況及び見通しの作成)からの出題です。

過去10年間、選択式で1回出題されています。

直近の出題は、H17です。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿