ご訪問ありがとうございます。
今週末は全国的に天気が良いそうです。
桜前線は北海道に渡ったということですが、行楽シーズンですが計画通りに学習をお進めください。
現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
国民年金法
第37条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の( a )に支給する。
ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、 かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( b )に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者が、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三
( c )年金の受給権者が、死亡したとき。
四
第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、妻 2、子 3、配偶者又は子 4、配偶者
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、老齢基礎 2、国民 3、老齢及び障害基礎 4、老齢、障害及び遺族基礎
__________________________________
今日は、遺族基礎年金の支給要件からの出題です。
過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題は、H26です。
H26に法改正もありました。
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***選択式1日1問***
国民年金法
第37条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の( a )に支給する。
ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、 かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( b )に満たないときは、この限りでない。
一
被保険者が、死亡したとき。
二
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三
( c )年金の受給権者が、死亡したとき。
四
第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、妻 2、子 3、配偶者又は子 4、配偶者
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、老齢基礎 2、国民 3、老齢及び障害基礎 4、老齢、障害及び遺族基礎
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、配偶者又は子
(b) 3、2/3
(c) 1、老齢基礎
**********************
今日は、遺族基礎年金の支給要件からの出題です。
過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題は、H26です。
H26に法改正もありました。
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