ご訪問ありがとうございます。
さて、毎年恒例の北村先生の「3時間で7点アップ」講座ですが、金沢で開催決定しました!!
詳細はこちらからご確認ください。
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/3jikande_7tenup/
会場は、MAX30名ということなので、お早めのお申し込みをお勧めします。
現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
国民年金法
第34条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を( a )し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が( b )したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が( b )したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、 当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の( a )を受けた日から起算して( c )を経過した日後でなければ行うことができない。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、勘案 2、診査 3、把握 4、認定
(b) 1、増進 2、変化 3、悪化 4、加重
(c) 1、1月 2、6月 3、1年 4、1年6月
__________________________________
今日は、障害の程度が変わつた場合の年金額の改定からの出題です。
過去10年間では、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
H26に法改正もありました。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 2014ホクベン全国会員募集中 ■□■ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
***選択式1日1問***
国民年金法
第34条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を( a )し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が( b )したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が( b )したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、 当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の( a )を受けた日から起算して( c )を経過した日後でなければ行うことができない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、勘案 2、診査 3、把握 4、認定
(b) 1、増進 2、変化 3、悪化 4、加重
(c) 1、1月 2、6月 3、1年 4、1年6月
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、診査
(b) 1、増進
(c) 3、1年
**********************
今日は、障害の程度が変わつた場合の年金額の改定からの出題です。
過去10年間では、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H26です。
H26に法改正もありました。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 2014ホクベン全国会員募集中 ■□■ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿