さて、先の土曜日、『労災保険法』と『雇用保険法』の合格ゼミを無事終えました。
次回は、少し間が空きますが、3月28日(土)です。
『労災保険法』と『徴収法』をみっちりと学習します。 初学者の方も大歓迎です。
参加を検討しておられる方、まずはご連絡くださいませ。
メールアドレス→hokuben@gmail.com
現在、雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第14条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「( a )」という。) の各前日から各前月の( a )までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の( a )の前日までの期間の日数が( c )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第14条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「( a )」という。) の各前日から各前月の( a )までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の( a )の前日までの期間の日数が( c )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、喪失応当日 2、無応当日 3、応当日 4、喪失当日
(b) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日
(c) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、喪失応当日
(b) 2、11日
(c) 4、15日
**********************
今日は、被保険者期間からの出題です。
過去10年間で、選択式で1回、択一式で2回出題されました。
H22に法改正がありました。
直近の出題は、H26です。
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