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2015年2月10日火曜日

明日は建国記念の日

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、明日は建国記念の日でお休みの方も多いと思います。

私はそうではありませんが(汗)

どちらにせよ、明日も1日1問を配信しますのでぜひ挑戦してください。

現在、雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
 
第15条 

  前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、 厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、(  a   )をしなければならない。

  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4週間に1回ずつ直前の(  b   )の各日について行うものとする。

ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が 設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき(  c   )に対して 作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、 政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、求職の請求 2、求職の申込み 3、書類の提出 4、書面による申込み 
(b) 1、応答日 2、月末 3、14日 4、28日 
(c) 1、失業者 2、受給者 3、離職者 4、求人   
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、求職の申込み   
(b)  4、28日   
(c)  1、失業者  
 **********************

今日は、失業の認定からの出題です。

過去10年間で、選択式で1回、択一式で3回出題されました。
直近の出題は、H25です。
 
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