ご訪問ありがとうございます。
さて、今週土曜日は、『労災保険法』と『雇用保険法』の合格ゼミを金沢で開催します。
今年合格を目指す方、ぜひご参加ください。
初学者の方も大歓迎です。
迷っておられる方、まずはご連絡くださいませ。
メールアドレス→hokuben@gmail.com
今回ご都合の付かなかった方へ
ぜひお近くの会場で受講されてはいかがでしょうか?
詳しい日程は、こちらからどうぞ
http://www.saitan.jp/study/
現在、雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条の4
偽りその他不正の行為により( a )給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、 支給した( a )給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、 当該偽りその他不正の行為により支給を受けた( a )給付の額の( b )に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等又は( c )が偽りの届出、報告又は証明をしたためその( a )給付 が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は( c )に対し、 その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による( a )給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条の4
偽りその他不正の行為により( a )給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、 支給した( a )給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、 当該偽りその他不正の行為により支給を受けた( a )給付の額の( b )に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等又は( c )が偽りの届出、報告又は証明をしたためその( a )給付 が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は( c )に対し、 その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による( a )給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、求職者 2、就職 3、雇用継続 4、失業等
(b) 1、同額 2、2倍 3、3倍 4、5倍
(c) 1、指定教育訓練実施者 2、労働者 3、受給者 4、教育訓練実施者
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、失業等
(b) 2、2倍
(c) 1、指定教育訓練実施者
**********************
今日は、返還命令等からの出題です。
過去10年間で、択一式で3回昨年は選択で出題されました。
平成16年と19年に法改正されています。 直近の出題は、H26です。
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