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2015年2月4日水曜日

≪合格ゼミ≫申し込み明日締切りです

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、今週土曜日は、『労災保険法』と『雇用保険法』の合格ゼミを金沢で開催します。
今年合格を目指す方、ぜひご参加ください。
初学者の方も大歓迎です。
迷っておられる方、まずはご連絡くださいませ。
メールアドレス→hokuben@gmail.com

締切りは明日です!!お早めにご連絡くださいませ♪
現在、雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

 
第10条の3 


失業等給付の支給を受けることができる者が(  a   )した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の(  a   )の当時その者と(  b   )していたものは、(  c   )の名で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。




+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、負傷 2、離職 3、死亡 4、失踪 
(b) 1、同居 2、生計を維持 3、生計を同じく 4、生活 
(c) 1、自己 2、世帯主 3、受給者 4、連名   
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、死亡  
(b)  3、生計を同じく  
(c)  1、自己 
 **********************

今日は、未支給の失業等給付からの出題です。

過去10年間で、択一式で1回出題されました。
直近の出題は、H23です。
 
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