さて、今週土曜日は、『労災保険法』と『雇用保険法』の合格ゼミを金沢で開催します。
今年合格を目指す方、ぜひご参加ください。
初学者の方も大歓迎です。
迷っておられる方、まずはご連絡くださいませ。
メールアドレス→hokuben@gmail.com
締切りは明日です!!お早めにご連絡くださいませ♪
現在、雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条の3
失業等給付の支給を受けることができる者が( a )した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の( a )の当時その者と( b )していたものは、( c )の名で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、負傷 2、離職 3、死亡 4、失踪
(b) 1、同居 2、生計を維持 3、生計を同じく 4、生活
(c) 1、自己 2、世帯主 3、受給者 4、連名
__________________________________
今日は、未支給の失業等給付からの出題です。
過去10年間で、択一式で1回出題されました。
直近の出題は、H23です。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ わずか700円で習熟度チェックができます ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、≪労基法・安衛法≫≪労災保険法≫の達成度が確認できます♪
++++++ 申し込みはコチラから ++++++++
↑↑ クリックしてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条の3
失業等給付の支給を受けることができる者が( a )した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の( a )の当時その者と( b )していたものは、( c )の名で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、負傷 2、離職 3、死亡 4、失踪
(b) 1、同居 2、生計を維持 3、生計を同じく 4、生活
(c) 1、自己 2、世帯主 3、受給者 4、連名
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、死亡
(b) 3、生計を同じく
(c) 1、自己
**********************
今日は、未支給の失業等給付からの出題です。
過去10年間で、択一式で1回出題されました。
直近の出題は、H23です。
■□■ わずか700円で習熟度チェックができます ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、≪労基法・安衛法≫≪労災保険法≫の達成度が確認できます♪
++++++ 申し込みはコチラから ++++++++
↑↑ クリックしてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿