楽天/moba


2015年1月9日金曜日

有意義な連休をお過ごしください

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

年金アドバイザー試験申し込み期間です。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543

3級の難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される事をお勧めします。

ちなみに試験は、3月1日(日)です。

ところで、明日から連休という方も多いと存じます。

お正月で学習ペースが落ちた方は、ぜひこの連休からペースを徐々に上げていってください。

また、本試験までの計画を立てる(立て直す?)良い機会です。

社労士試験は「計画なければ合格なし」と言われるほど、本試験までの計画(戦略)が重要です。
 
さて、 現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第12条8の第3項



 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後(  a   )を経過した日において 次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

 当該負傷又は疾病が(  b   )こと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める(  c   )に該当すること。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、6箇月 2、1年 3、1年6箇月  4、3年 
(b)  1、治っている 2、治っていない 3、認定されている 4、認定されていない  
(c)  1、給付日額 2、休業給付日額 3、傷病等級 4、基準 
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、1年6箇月    
(b)  2、治っていない  
(c)  3、傷病等級   
 **********************

今日は、傷病補償年金からの出題です。

過去10年間、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、H25です。

 
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  2015ホクベン全国会員募集中    ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://dendentym.jp/imagensf/hokuben/2015/2015member.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
 4つのブログランキングにエントリーしています。

12月15日にゆうちょ銀行より入金していただいた
イニシャル J.C様(男性)
お伝えしたいことがございます。
お手数ですが、
Kazu-takari@mub.biglobe.ne.jp
 
までご連絡くださいませ。

0 件のコメント:

コメントを投稿