さて、こちらでは、何度かご紹介している年金アドバイザー試験。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543
難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される方も多いと存じます。
私も、社労士に合格した年とその前年に3級を受験しました。
2年とも合格したことを念のため申し添えます(笑)
年金学習の確認になること、合格すれば公的な証明がもらえることなどを考えると受験されることをお薦めします。
ちなみに試験は、3月1日(日)です。
大手予備校では、講座も開設されていますが、社労士再受験の方なら最低過去問題集さえあれば何とかなります。
ただ合格可能性を高めるには、公式テキストが必要です。
さらに、予備校講座を受講すれば、かなりの確率で合格すると思います。
みなさんの計画にあわせて、ご検討ください。
現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために 賃金を受けない日の( a )から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の( b )に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る 休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「( c )」という。)を 給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から 当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が( c )を超える場合にあつては、 ( c )に相当する額)の( b )に相当する額とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために 賃金を受けない日の( a )から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の( b )に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る 休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「( c )」という。)を 給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から 当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が( c )を超える場合にあつては、 ( c )に相当する額)の( b )に相当する額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
_語群______________________________
(a) 1、翌日 2、翌月 3、第3日目 4、第4日目
(b) 1、30/100 2、1/2 3、60/100 4、80/100
(c) 1、給付日額 2、休業給付日額 3、最高限度額 4、最低限度額
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、第4日目
(b) 3、60/100
(c) 3、最高限度額
**********************
今日は、休業補償給付からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されました。
直近の出題は、H25です。
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