ご訪問ありがとうございます。
タイトルの件ですが、基本的に月曜から金曜日まで選択式1日1問をお送りしようと思います。
したがって、大晦日もお正月も1日1問をお送りすることになります。
今日で、労働安全衛生法を終了し、明日より労災保険法をお送りします。
年末の慌しさに負けずに、しっかりと学習を進めてください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第88条
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは( a )を防止するため使用するもののうち、 厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、 その計画を当該工事の開始の日の( b )前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより 労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
したがって、大晦日もお正月も1日1問をお送りすることになります。
今日で、労働安全衛生法を終了し、明日より労災保険法をお送りします。
年末の慌しさに負けずに、しっかりと学習を進めてください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第88条
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは( a )を防止するため使用するもののうち、 厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、 その計画を当該工事の開始の日の( b )前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより 労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、災害 2、健康被害 3、健康障害 4、事故
(b) 1、14日 2、30日 3、60日 4、90日
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、健康障害
(b) 2、30日
**********************
今日は、計画の届出等からの出題です。
過去10年間、択一式で2回、出題されました。
法改正があり、狙われる可能性のある条文です。
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