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2014年11月25日火曜日

労働基準法の勉強会≪参加者募集中≫♪

 資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。
来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。

さて、第1回目の勉強会を12月6日(土)に開催します。
場所は石川県金沢市です。
以前もお伝えしましたが、今年からホクベンは2015年(平成27年)合格にむけて、 「クレアール×最短最速サイト」とのコラボに参加しています。
その結果勉強会は、2部構成になります。

ホクベンは、初学者から上級者まで幅広い方々を対象にしています。
「クレアール×最短最速サイト」は、本試験に直結した中級から上級の方を対象にしています。
そこで、日程は下記のようになります。

<日時と場所>
12月6日(土)
金沢駅前アパホテル14階ランクル

<時間と内容>
12:30~受付
13:00~14:50
   Ⅰ部「ホクベン」勉強会
≪労働基準法≫(初心者から上級者まで)
ホテルスイーツをいただきながらの、勉強会になります。
15:00~17:00
   Ⅱ部「クレアール×最短最速サイト」ゼミ
≪労働基準法≫(主に中級から上級者向き)本試験レベルの問題です。

<会費> 

Ⅰ部 ホテルスイーツと飲み物付で2,000円
Ⅱ部 2,000円、
(クレアール生は1,500円)

また、17時半頃から懇親会を予定しています。
申込みは、最短最速サイトhttp://www.saitan.jp/study/hokuriku/

あるいは、ホクベンへメールでご連絡下さい。
hokuben@gmail.com




それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

 

労働基準法 

 
第37条

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、 その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の (  a   )以上(  b   )以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について(  c   )時間を超えた場合においては、 その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(  b   )以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、2割 2、2割5分 3、5割 4、7割5分 
(b)  1、2割 2、2割5分 3、5割 4、7割5分 
(c)  1、30 2、50 3、60 4、100  
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、2割5分     
(b)  3、5割     
(c)  3、60    
 **********************

今日は、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)より、出題しました。

過去10年間、選択式で1回、択一式で7回出題され、さらにH22に法改正がありました。



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