ご訪問ありがとうございます。
来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。
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受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の
質問に個別にお答えします。
詳しくは、こちらまで
http://hokuben.jimdo.com/
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社労士試験範囲全般を見渡せるオリジナルテキストを作成しました。
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ぜひ、ご活用ください!
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労働基準法の基本的な考え方を示した非常にわかりやすい資料が、厚生労働省から出ています。
労働基準法を含めた労働法全般について、初学者にも丁寧に説明がされています。
ぜひ一度、お読みください。
知っておきたい 働くときのルールについて
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf
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私たち北陸勉強会(ホクベン)は、全国各地5つの勉強会と連携をしています。
http://www.saitan.jp/study/
ホクベンでは、労働基準法の勉強会を金沢で12月6日に実施します。
定員まであと5名です。
詳しくはこちらから→ http://hokuben.jimdo.com/
もしその日都合が悪くても、他の日に他の会場で同一内容の講義を受講することができます。今のところ、東京、名古屋の勉強会は1月18日(日)を予定しています。
東京会場は満員のため締め切りました。
独学の方は、ぜひ参加を検討ください。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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さて、今日もお休みという方もおられるのではないでしょうか?
教材や学習方法を検討中の方は、各予備校の無料相談会に参加されてはいかがでしょうか?
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大原
LEC
<クレアール>
<TAC>==
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第26条
( a )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、( a )は、
休業期間中当該労働者に、その( b )の( c )以上の手当を支払わなければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、事業主 2、使用者 3、労働者 4、第3者
(b) 1、月給 2、標準報酬月額 3、平均賃金 4、給与日額
(c) 1、1/2 2、3/4 3、60/100 4、80/100
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、使用者
(b) 3、平均賃金
(c) 3、60/100
**********************
今日は、第26条(休業手当)より、出題しました。
過去10年間、選択式で1回(H21)、択一式で7回出題されました。
■□■ 2015ホクベン全国会員募集中 ■□■
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