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2014年11月24日月曜日

11月の最終週です

 資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

来年の受験に向け本格的なスタート時期に入っています。

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受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の
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詳しくは、こちらまで
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ぜひ一度、お読みください。
知っておきたい 働くときのルールについて
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私たち北陸勉強会(ホクベン)は、全国各地5つの勉強会と連携をしています。
http://www.saitan.jp/study/

ホクベンでは、労働基準法の勉強会を金沢で12月6日に実施します。
定員まであと5名です。
詳しくはこちらから→ http://hokuben.jimdo.com/
もしその日都合が悪くても、他の日に他の会場で同一内容の講義を受講することができます。
今のところ、東京、名古屋の勉強会は1月18日(日)を予定しています。
東京会場は満員のため締め切りました。
独学の方は、ぜひ参加を検討ください。
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さて、今日もお休みという方もおられるのではないでしょうか?
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大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 
<TAC>==
 


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

 

労働基準法 

 
第26条

(  a   )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、(  a   )は、 休業期間中当該労働者に、その(  b   )の(  c   )以上の手当を支払わなければならない。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________

(a)  1、事業主 2、使用者 3、労働者 4、第3者 
(b)  1、月給 2、標準報酬月額 3、平均賃金 4、給与日額 
(c)  1、1/2 2、3/4 3、60/100 4、80/100  
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、使用者     
(b)  3、平均賃金     
(c)  3、60/100    
 **********************

今日は、第26条(休業手当)より、出題しました。

過去10年間、選択式で1回(H21)、択一式で7回出題されました。
 
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