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2014年11月12日水曜日

労働基準法の勉強会について

 資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

合格発表も終わり、来年の受験に向け本格的なスタート時期に入ります。

このブログでは、来年の受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の質問に個別にお答えします。
詳しくは、こちらまで
http://hokuben.jimdo.com/

さて、12月6日(土)金沢で『労働基準法』の勉強会を開催します。

13時より17時過ぎまで、みっちり勉強します。

来年合格を目指す方は、ぜひご参加ください。

詳しくは、こちらからどうぞ。

http://hokuben.jimdo.com/

会場が狭いため、人数を限定させていただいています。
意思表示はお早めにどうぞ。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )から(  c  )の空欄を埋めてください。

 

労働基準法 

 
第13条

この法律で定める基準に達しない(  a   )を定める(  b   )は、その部分については(  c   )とする。 この場合において、(  c   )となつた部分は、この法律で定める基準による。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、労働契約 2、労働条件 3、就業規則 4、法令 
(b)  1、労働契約 2、労働条件 3、就業規則 4、法令 
(c)  1、有効 2、無効 3、取消し 4 瑕疵 
   
__________________________________




*********解答***********




(a)  2、労働条件     
(b)  1、労働契約     
(c)  2、無効       
**********************
今日は、第13条(この法律違反の契約) より、出題しました。
過去10年間、選択式で2回、択一式でも2回出題されました。

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