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2014年11月11日火曜日

独学者のモチベーションアップのために


 資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。

合格発表も終わり、来年の受験に向け本格的なスタート時期に入ります。

このブログでは、来年の受験に向け、学習方法、計画の立て方、教材選びなど独学の方の質問に個別にお答えします。

詳しくは、こちらまで
http://hokuben.jimdo.com/

また、来年8月までの長丁場、独学の方はモチベーションの維持が非常に難しくなります。

そこで、モチベーション維持のため、毎日日記を書いてはいかがでしょうか?

それも、ホームページ上で。

本日より、私たちがコラボさせていただいている、最短最速サイトでは『受験生ライター』を募集します。

詳しくは、こちらからどうぞ。
http://www.saitan.jp/nikki_bosyuu/hatu.html

かなり忍耐力を必要としますが、モチベーションアップには最高です。

ちなみに、私も合格した年に、ライターをさせていただいていました。

私のつたない日記を読んでみたいという方はこちらからどうぞ(笑)
http://www.saitan.jp/nikki22/view/22235.html

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

 

労働基準法 

 
第16条
第17条

第16条



  使用者は、労働契約の不履行について(  a   )を定め、又は(  b   )を 予定する契約をしてはならない。 




  第17条  



使用者は、(  c   )その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、罰金 2、反則金 3、違約金 4、損害賠償額 
(b)  1、罰金 2、反則金 3、違約金 4、損害賠償額 
(c)  1、借受金 2、労働協約 3、労働契約 4 前借金 
   
__________________________________




*********解答***********




(a)  3、違約金       
(b)  4、損害賠償額     
(c)  4 前借金       
 **********************


今日は、第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金相殺の禁止)より、出題しました。
ここ何年か、16条と17条は、セットのような感じで同じ年に出題されています。 過去10年間、択一式で3回出題されました。(H20,H23,H25)

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