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2014年10月30日木曜日

社労士法1日1問終盤です

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この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。

一人では、モチベーションの維持が難しい
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このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。

なお、この勉強会は、東京、大阪、京都、名古屋などで行われている最短最速勉強会と同じテキスト(問題)を使っています。

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定員に、達ししだい締め切ります。
ご不明な点はこちらまでメールください。

hokuben@gmail.com

ところで、お送りしている社労士法ですが、終盤にさしかかっています。
あと少し頑張りましょう。
社労士法の後は、労働基準法をお送りします。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第25条の26 

社会保険労務士は、(  a  )の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

社会保険労務士会は、会員の(  b  )を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、厚生労働大臣 2、厚生労働省 3、法務省 4、裁判所  
(b) 1、職権 2、品位 3、権威 4、適正  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  1、厚生労働大臣    
(b)  2、品位     
**********************

社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
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