~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~
昨年好評だった「はじめのとっかかり2015」版が完成しました!
無料で差し上げます、詳しくはこちらからどうぞ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご訪問ありがとうございます。
さて、先週末にご連絡した、第1回の勉強会ですが、詳細が決定しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.saitan.jp/study/hokuriku/
参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。
この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。
一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい
このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
なお、この勉強会は、東京、大阪、京都、名古屋などで行われている最短最速勉強会と同じテキスト(問題)を使っています。
北陸にいながら、全国レベルの問題に接することができます。
定員に、達ししだい締め切ります。
ご不明な点はこちらまでメールください。
hokuben@gmail.com
ところで、お送りしている社労士法ですが、終盤にさしかかっています。
あと少し頑張りましょう。
社労士法の後は、労働基準法をお送りします。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
社会一般
社労士法
第25条の26
社会保険労務士は、( a )の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2
社会保険労務士会は、会員の( b )を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、厚生労働大臣 2、厚生労働省 3、法務省 4、裁判所
(b) 1、職権 2、品位 3、権威 4、適正
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、厚生労働大臣
(b) 2、品位
**********************
社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿