楽天/moba


2014年10月29日水曜日

そろそろ来年に向けて始動を始められてはいかがでしょうか

LECオンライン(東京リーガルマインド)

~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~
 
昨年好評だった「はじめのとっかかり2015」版が完成しました!
 
無料で差し上げます、詳しくはこちらからどうぞ。
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  ご訪問ありがとうございます。
さて、先週末にご連絡した、第1回の勉強会ですが、詳細が決定しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.saitan.jp/study/hokuriku/

参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。
この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。

一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい

このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
なお、この勉強会は、東京、大阪、京都、名古屋などで行われている最短最速勉強会と同じテキスト(問題)を使っています。
北陸にいながら、全国レベルの問題に接することができます。

定員に、達ししだい締め切ります。
ご不明な点はこちらまでメールください。
hokuben@gmail.com

ところで、タイトルの件ですが来年の社労士試験の日程は公式には決まっていませんが、例年通りだとすると2015年8月23日(日)です。

試験日まであと298日。300日をきっています。

そろそろ、本試験までのおおよその計画を立てられてはいかがでしょうか?
10月中に計画を立て、11月から実行する。

計画通りにはなかなか進まない事が世の常なのですが、社労士試験は計画を立てずに合格できる試験ではありません(キッパリ)

まずは、自分なりの計画をお立てください。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第25条の22の2 

社会保険労務士法人の解散及び清算は、(  a  )の監督に属する。

 (  a  )は、(  b  )で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、厚生労働大臣 2、厚生労働省 3、法務省 4、裁判所  
(b) 1、職権 2、法令 3、政令 4、省令  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  4、裁判所    
(b)  1、職権    
**********************

社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
 4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿