~~~~~~~~~~~告知~~~~~~~~~
昨年好評だった「はじめのとっかかり2015」版が完成しました!
無料で差し上げます、詳しくはこちらからどうぞ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご訪問ありがとうございます。
さて、当勉強会では来年の合格に向けて第1回の勉強会を開催します。
科目は『労働基準法』です。
参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。
この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。
一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい
このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
なお、詳細については、後日発表します。
現在決定しているのは、12月6日(土)に場所はアパホテル金沢駅前ということです。
時間、費用等については、 もうしばらく、お待ちください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
社会一般
社労士法
第25条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
一
( a )
二
1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは 使用人である社会保険労務士の業務の停止
三
( b )処分
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、警告 2、訓戒 3、戒告 4、失格
(b) 1、警告 2、訓戒 3、戒告 4、失格
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、戒告
(b) 4、失格
**********************
社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿