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昨年好評だった「はじめのとっかかり2015」版が完成しました!
無料で差し上げます、詳しくはこちらからどうぞ。
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ご訪問ありがとうございます。
改めて、このサイトについてご説明します。
当勉強会は、現役社労士と社労士有資格者で運営されています。
社労士を目指す方(特に独学で頑張っている方)を応援しようという目的で活動しています。
営利を目的としていないため、受験生のみなさんの経済的負担を軽くできるよう、できる限り無料のコンテンツを提供を心がけています。
しかしながら、会の運営には少なからず経費がかかります。
もちろん、私たちの人件費は、ボランティアなのでゼロです。
しかし、教材研究のための資料代、通信費等、けっこうな金額がかかっています。
その運営費をなんとか賄おうと、このサイトには広告(バナー)が貼ってあります。
この広告は広告主(スポンサー)様と当勉強会が契約を結び、(実際には仲介会社があるのですが)広告を出すという仕組みです。
スポンサーは、この広告をご覧になったみなさんが、商品を購入してくださることを期待しています。
広告バナーをクリックした後、みなさんが商品購入や資料請求をされると、私たちにスポンサーから報酬が支払われるシステムです。
報酬は、クリックされただけでは発生せず、成果報酬になっています。
広告をクリックした後、みなさんが購入した商品の数%、あるいは、資料請求された方お1人に対して、何円とか決まっています。
以上の理由で、みなさんにとって多少(かなり?)、見にくい構成になっている事をご理解ください。
1.お礼
当勉強会の広告バナーをクリックして商品をお買い上げになったみなさん、本当にありがとうございます。
ここから得た収入は、みなさんに有益な情報提供に使う事をお約束します。
みなさんに還元されるよう最大の努力をいたします。
2.お願い
<できるだけ長く、無料コンテンツを提供するために>
当勉強会の趣旨に賛同いただける方は、何かを購入されたり資料請求のご予定があるなら、ぜひこのサイトからお願いします。
長い説明になりましたが、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
社会一般
社労士法
第24条
( a )は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして 当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、 若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) を( b )させることができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、厚生労働大臣 2、連合会 3、都道府県知事 4、市町村長
(b) 1、公開 2、公表 3、検査 4、没収
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、厚生労働大臣
(b) 3、検査
**********************
社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。
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