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2013年11月20日水曜日

メール相談をご希望の方へ(お願い)

 資格の大原 社会保険労務士講座

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ご訪問ありがとうございます。

11月23日開催の第0回勉強会ですが、おかげさまで満席となりました。
お申込み、ありがとうございました

なお、当勉強会は満席ですが、井上先生の講義を受講されたい方は、こちらにご連絡下さい。
http://ameblo.jp/kanlec/entry-11640815070.html
こちらは、まだ席に余裕があるようです。

さて、当勉強会では、来年の合格を目指す方のために、メールで無料相談を実施しています。
全国の多くの方から相談をお寄せいただいています。

おおむね好評をいただいていると思っているのですが、こちらの不手際等で、お返事が届かない場合があるようです。
(昨日は、兵庫県のY様、大変失礼しました。)

現在も相談を受け付けています。
こちらまで、ご連絡下さい。
hokuben@gmail.com


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
第26条

(  a   )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、(  a   )は、休業期間中当該労働者に、その(  b   )の(  c   )以上の手当を支払わなければならない。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、事業主 2、使用者 3、労働者 4、第3者 
(b)  1、月給 2、標準報酬月額 3、平均賃金 4、給与日額 
(c)  1、1/2 2、3/4 3、60/100 4、80/100  
 
__________________________________

*********解答***********




(a)  2、使用者     
(b)  3、平均賃金     
(c)  3、60/100    
 **********************

今日は、第26条(休業手当)より、出題しました。

過去10年間、選択式で1回(H21)、択一式で6回出題されました。


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http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/hajimeni/intro1.html
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