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ご訪問ありがとうございます。
11月23日開催の第0回勉強会ですが、おかげさまで満席となりました。
お申込み、ありがとうございました
なお、当勉強会は満席ですが、井上先生の講義を受講されたい方は、こちらにご連絡下さい。
http://ameblo.jp/kanlec/entry-11640815070.html
こちらは、まだ席に余裕があるようです。
さて、当勉強会では、来年の合格を目指す方のために、メールで無料相談を実施しています。
全国の多くの方から相談をお寄せいただいています。
おおむね好評をいただいていると思っているのですが、こちらの不手際等で、お返事が届かない場合があるようです。
(昨日は、兵庫県のY様、大変失礼しました。)
現在も相談を受け付けています。
こちらまで、ご連絡下さい。
hokuben@gmail.com
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第26条
( a )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、( a )は、休業期間中当該労働者に、その( b )の( c )以上の手当を支払わなければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、事業主 2、使用者 3、労働者 4、第3者
(b) 1、月給 2、標準報酬月額 3、平均賃金 4、給与日額
(c) 1、1/2 2、3/4 3、60/100 4、80/100
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、使用者
(b) 3、平均賃金
(c) 3、60/100
**********************
今日は、第26条(休業手当)より、出題しました。
過去10年間、選択式で1回(H21)、択一式で6回出題されました。
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http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/hajimeni/intro1.html
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