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徴収法<択一対策○×>
<<平成19年 災8D>>
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
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◇解説◇
保険関係が成立している事業が廃止(継続事業)され、又は終了(有期事業)したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日に消滅」する。
保険関係を消滅させるための手続は特に必要とはされていないが、事業主は、確定保険料申告書を提出して、労働保険料の確定清算の手続きを行わなければならない。
保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告・納期限は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内。 この規定は、継続事業、有期事業を問わず申告・納期限は同じである。
答:×
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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